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会 則

南信州地域難病患者家族の会

会  則

(名称)
第1条 この会は、南信州地域難病患者家族の会という。
(目的)
第2条 この会は、指定難病患者とその家族や支援者が
以下のことを達成することを目的とする。
(1) 難病患者、その家族及びその支援者間相互の
コミュニケーション促進
(2) 難病患者生活全般の諸問題への解決策提案
(3) 難病患者の症状進行防止リハビリテーション実施
(4) 難病治療薬、治療方法等の情報共有など 
(活動の内容)
第3条 この会は、前条の目的を達成する為に以下の活動を行う。
(1) 交流会を定期開催(月間1回以上)
(2) 難病における生活向上策の提案
(3) 健康増進メニューの提案及びリハビリトレーニングの実施
(4) その他、本会の目的を達成する為に必要な活動
(会員)
第4条 この会の会員は、以下の通りとする。
正 会 員  この会に賛同して入会した患者、家族及び支援者
事業所会員 この会に賛同して支援するために入会した事業所
(入会)
第5条 別に定める入会申込書により正式に受理されるものとする。
(会費)
第6条 入会後速やかに会費を納入する。会費は、年2,000円とする。
(事業に必要な特別な費用が必要になった場合は都度役員会で
協議し会員に協力を仰ぐ)
(退会、会員の資格の喪失)
第7条  会員が次に該当した場合は、その資格を喪失する。
(1) 退会の申し出があった場合。(形式を問わず)
(2) 2年以上の会費の滞納などが発生したとき。
(3) 会則に違反し、役員会で退会が決議されたとき。
(秘密保持)
第8条 会で得た個人情報は、会の運営上必要とされる場合のみ利用し、
いかなる場合でも本人の承諾なしに外部に公表することはしない。
(役員)
第9条 本会の活動の主体は、正会員である。本会の運営上、
正会員より下記の役員を選任する。
なお、まだ小さな会であり兼任は妨げない。
(1)代表 1名
本会の代表責任、関係機関、団体マスコミとの折衝など
(2)副代表 1名
代表の補佐、代表不在の場合は代行する。
(2)運営事務局 1名
入会や会員名簿作成、会計管理。定例会の開催等会
活動の準備、役員会の司会進行など
(3)会計 1名
入・出金管理、予算案を策定する。
(4)会計監査 1名
会計が正当に運営されていることを監査し、
定例会に報告する。
(任期)
第10条 役員の任期は、原則2年とする。但し、役員
の再任は妨げない。
(解任)
第11条 役員が下記に至ったときは、定例会に出席した
正会員の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 役員として会の目的に反し、ふさわしくない行為があったとき。
(定例会)
(開催)
第12条 本会の総会は、定例会にて原則毎年1回開催する。
(構成)
第13条 定例会は、正会員で構成し、必要時はオブザーバー
として医師や外部関係者も参加できる。
(機能)
第14条 定例会は、次の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散、合併
(3) 活動計画及び予算に関する事項
(4) 活動及び収支報告に関する事項
(5) 役員の選任等及び解任に関する事項
(6) 会費に関する事項
(7) その他運営に関する重要事項
(議長)
第15条 定例会の議長は、出席した正会員の中から選出する。 代表が議長となる。

(議決)
第16条 定例会における議決は過半数の同意をもって承認とする。
やむを得ない理由で定例会に出席できない正会員は、書面又は電磁的方法
をもって表決を委任することができる。
(報告)
第17条 定例会の議事については、事務局が議事録を作成し報告する。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員名及び出席者名
(3) 議題
(4) 概要及び議決の結果
(5) その他報告事項
(役員会)
(構成)
第18条 役員会は、代表、副代表、運営事務局長及び会計で構成する。
(機能)
第19条 役員会は必要に応じ開催し、次の事項を議決する。
(1) 定例会に付議すべき事項
(2) 定例会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他会務の執行に関する事項
(議決)
第20条 役員会における議決は過半数の同意をもって承認とする。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は、4月1日から翌3月末日までとする。
(予算)
第22条 本会の経費は会費・その他収入をもってあてる。
本会の活動に必要な年次予算は、定例会前に会計がとりまとめ予算案を策定し、
役員会の承認後、定例会に提起され承認を得る。
(執行)
第23条 定例会にて認められた予算事項の執行は、事前に会計に申請を行い、
了承を得た後これを執行する。予算計上以外で定例会を待てない時は、
役員会にて承認を得た後執行し、後日定例会に報告する。
(余剰金)
第24条 会計年度末にて剰余金が発生した場合は、
翌年度予算に繰り越される。
(報告)
第25条 会計は、定例会時に前年度会計報告を行い、
会計監査は監査結果を報告し承認を得る。
第8章  事務所
(事務所)
第27条 この会は、主たる事務所を代表自宅に置く。
(会計事務所)
第28条  この会の会計事務所は会計自宅に置く。
附 則
1 本会則は、本会への入会成立の日から施行する。
2 役員は、以下で構成する。
代表  1名
副代表 1名  運営事務局 1名  会計 1名  会計監査 1名
3 各会員は担当職務を持ち、以下の役割を担う。
①交流担当 ② 健康担当 ③広報担当
4 顧問医師は、次に掲げる者とする。
顧問医師  医療法人コスモス会 理事長 清水隆一
5 入会金、年会費は以下に定める。
(1)年会費 正会員 個人(家族含む) 1口 2,000円(1口以上)  
(2)年会費 賛助会員 法人 1口 2,000円(1口以上)
この規程は、令和7年 4月 1日から施行する。
以上

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